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最高裁判所第一小法廷 昭和48年(オ)369号 判決 1975年3月06日

上告人

岡崎信子

被上告人

丹羽利邦

外四名

右五名訴訟代理人

高梨克彦

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点及び第二点について。

被相続人が生前に土地を売却し、買主に対する所有権移転登記義務を負担していた場合に、数人の共同相続人がその義務を相続したときは、買主は、共同相続人の全員が登記義務の履行を提供しないかぎり、代金全額の支払を拒絶することができるものと解すべく、したがつて、共同相続人の一人が右登記義務の履行を拒絶しているときは、買主は、登記義務の履行を提供して自己の相続した代金債権の弁済を求める他の相続人に対しても代金支払を拒絶することができるものと解すべきである。そして、この場合、相続人は、右同時履行の抗弁権を失わせて買主に対する自己の代金債権を保全するため、債務者たる買主の資力の有無を問わず、民法四二三条一項本文により、買主に代位して、登記に応じない相続人に対する買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができるものと解するのが相当である。原審の判断はこれと同旨であつて、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切ではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

同第三点について。

金銭債権の相続については、各共同相続人はその相続分に応じて法律上当然に分割された権利を承継するというのが、当裁判所の判例とするところであつて(最高裁昭和二七年(オ)第一一一九号同二九年四月八日第一小法廷判決・民集八巻四号八一九頁参照)、いまこれを変更する要をみない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、その前提を欠くことになり、採用することができない。

同第四点について。

本件記録によれば、原審において、上告人は、本件売買契約が買主の債務不履行を理由とする上告人の解除の意思表示により消滅したと主張するにあたり、その前提として、買主がその残代金の一部につき先履行義務を負担する旨所論の主張をしているものであるところ、原審は、多数当事者の契約関係にあつては当事者一人による解除は許されないとして、上告人の右解除の主張を排斥していることが、原判決に照らして明らかである。右原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、判決の結論に影響を及ぼさない部分を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(団藤重光 藤林益三 下田武三 岸盛一 岸上康夫)

上告人の上告理由

第一点 控訴裁判所は、大審院およびそれを踏襲する最高裁判所の判例(最高裁判昭和二九年九月二四日民集一六五八頁大判明治四三年七月六日民判五三七頁大判昭和一二年六月一七日民判八四一頁等)に違反した判決をなしている。控訴審判決は、第一審判決を引用し、被上告人らによる債権者代位権の行使を承認している。しかしながら、そもそも債権者代位権の目的は無資力となつた債務者に対する債権を保全するためのものであり、さらに特に必要ある場合にのみ「特定債権」に基づいて、無資力を要件とせずに、債権者代位権の行使を承認するのが判例の一貫した態度である。このように無資力を要件とすることなく特定債権に基づく債権者代位権の行使を承認するのは、これらの特定債権に対し物権的効力を付与するために他ならない。本件の如く金銭債権に基づいて、無資力を要件とすることなく、債権者代位権の行使を認めるものではない。控訴審判決は最も純粋の債権とも言うべき金銭債権に物権的効力を付与することとなり、物権と債権とを厳格に区別する我国民法の構成に反する。さらにこのことを承認するならば債権者代位権は債権者による債務者支配のための万能の武器となり、債務者はその自由をうばわれることになる。以上の結果を承認することへと通じる控訴審判決は従来の大審院および最高裁判所の判例に違背する違法の判決である。

第二点 控訴裁判所は理由を付さない違法な判決をなしている。判決はこのような債権者代位権の行使を認めないと被上告人らが自己の債権を実現することができないのは不当であるとするが、反対に、はたして被上告人が上告人に対して抗訴審判決の承認する所有権移転請求および登記移転請求をなし得るかが検討されなくてはならない。なぜならば、被上告人らにこのような請求権がないにもかかわらず、債権者代位権によつてこのような効果を実質的に生ぜしめるのは脱法行為となるからにほかならないからである。そもそも不可分債務にあつては、不可分債務者は債権に対して共同して債務を弁済すべき義務を負うのみであつて、対内的には、義務の覆行について、他の不可分債権者に対してなんら義務を負うものでないことは法文上なんらの規定の存しないことから明らかである。さらにまた、本不可分債務が相続より生じた点、不可分債務者間においてはなんら人的結合関係はみうけられず、かかる人的結合関係から生ずるやも知れない信義則上、他の不可分債務者が一部不可分債務者に対して債権者への履行を強制しうるとすることも考慮するに当らない。債権者がなんら請求をなさない場合において単に債権者から売買代金をとりたてるために、他の不可分債務者が債権者への履行を一部不可分債務者に対して求めうる必要性をいずれに見いだすのか不明である。不可分債務についての民法四三〇条の解釈を誤まつた控訴審判決は違法なものである。

第三点 相続によつて多数当事者間の債権債務関係は合有債権および債務となると解すべきであり、共同相続によつて生じた多数相続人間の本売買代金についての関係もまた合有関係になると解されるべきである。相続によつて生じた多数当事者間の債権が合有債権と解されるべきであるとすることは、つとに学説の主張するところである。(中川善之助法律学全集相続法一五三頁以下、川島武宜民法Ⅲ一五六頁、来栖三郎法学協会雑誌五六巻二号三号五号六号等)

この点、昭和三〇年五月三一日の最高裁判所判決等の主張する「可分債権は相続開始と同時に法律上当然に共同相続人に分割される」とする判断は法令の解釈を誤つたものであり、改められるべきである。

債権について合有説に立つ限り、一部相続人のみによる代金請求はなすことができず、したがつてまた債権者代位権の行使も相続人である上告人および被上告人が全員一致して行使しなければ、その効力は生じないものといわなければならない。債権を合有するものの一部のみで債権者代位権を行使なすことを承認した控訴審判決は民法八九八条の解釈を誤つた不当なものである。

第四点 第一審および控訴審はつくすべき釈明義務をつくしていない違法な判決である。第一審および控訴審において上告人は事実上および法律上の主張立証を十分なしていない。

例えば控訴審において上告人は買主が先履行の義務あると主張するもののかかる点についての立証はなにもなしていない。かかる状況に際して、裁判所が釈明義務を行使しないことは事案解決の公正を欠くとみとめられるにもかかわらず、裁判所はなんら立証をうながしていない。さらに当事者訴訟である点を考慮するとするならば、裁判所は上告人をして立証をうながすべきであり、さらに裁判所はかかる釈明をなす義務を負うものである。かかる義務違背は上告理由となると解されている。(三ケ月章民事訴訟法六四頁)控訴審判決はかかる釈明義務違背を看過し、かつまた十分な釈明をつくさなかつた点民事訴訟法一二七条に違反した違法な判決である。

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